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航空法・小型無人機等飛行禁止法が改正されました

2020年6月17日に航空法、小型無人機等規制法が改正され、24日に公布されました。

この記事では改正の主な内容について解説します。

 

 

航空法

 

 

 

ドローンの機体の登録制度

ドローンを飛ばす際に、機体の所有者の氏名や住所、機体の型式などを事前に登録することが義務付けられます。

また、登録された機体は登録記号(機体ID)が発行され、登録記号は機体に貼り付けるなどの制度も導入される予定のようで、

無登録、登録記号の表示の無いドローンは飛行することができなくなります。

 

規制の合理化

詳細な要件についてはまだ不透明ですが、地上への落下や人や物との衝突をしないように、

係留装置などを使用した上で無人航空機を飛行させるような場合、許可・承認なしで飛行できるようになります。

 

空港などの設置者の施設管理基準の追加

空港周辺でのドローンの異常な飛行や航空機に影響を及ぼす可能性のある行為や、

ドローンが空港に侵入する恐れのある場合の措置などの項目が規定されました。

 

 

小型無人機等飛行禁止法

 

小型無人機等飛行禁止法の対象施設に「国土交通大臣が指定する空港」が追加されました。

これにより、空港と空港の敷地・区域から周辺300m以内の地域でドローンの飛行は次の1~3のケースを除いて禁止されます。

  1. 空港管理者の同意がある場合
  2. 土地所有者・占有者の同意がある場合
  3. 行政の業務を実施する場合

 

また小型無人機等飛行禁止法は航空法と異なり、機体重量200g未満の機体も対象になりますのでご注意ください。

 

対象空港は現時点(2020年7月10日現在)で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、

中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港が想定されています。

 

2020年7月15日追記

上記の主要8空港が指定され2020年7月22日施行が発表されました。

 

 

スケジュール

 

2020年6月17日に改正され、6月24日に公布されました。

空港周辺での飛行禁止については7月14日に施行、

その他の一部は9月23日に施行、機体登録制度は2022年を目標に導入される予定です。

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