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(2026年7月14日追記)
記事内の画像をイエローゾーン拡張後のものに変更しました。
防衛庁・自衛隊のリンクをイエローゾーン拡張後の施設一覧に修正しました。
ページ内で参照する駐屯地、基地名などで検索してください。
(2026年7月1日追記)
小型無人機等飛行禁止法の改正により2026年7月14日よりイエローゾーンの範囲が
約300mから約1kmへ拡大されます。必ず最新の情報をご確認ください。
重要施設及びその周囲おおよそ300mの周辺地域の上空は小型無人機等飛行禁止法によってドローンの飛行は禁止されています。このページでは長崎県でのドローン飛行時の重要施設周辺の制限と連絡先を記載しています。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
対馬防備隊本部は対馬空港の進入表面下にあるため航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
大村駐屯地は大村飛行場に隣接しています。また西側は長崎空港の水平表面下になるため航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
竹松駐屯地は大村飛行場に隣接しています。また長崎空港の水平表面下になるため航空法の規制も存在します。
こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
大村航空基地は飛行場を内在していることと、長崎空港の水平表面下になるため航空法の規制も存在します。
また、陸上自衛隊竹松駐屯地に隣接しているためそちらも確認が必要です。
佐世保市は防衛施設、在日米軍施設が点在しており、重複する範囲が多いためそれぞれの地区の確認が必要です。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保地方総監部、佐世保造修補給所立神桟橋、佐世保造修補給所西倉庫、海上自衛隊平瀬地区、
在日米軍佐世保海軍施設、在日米軍佐世保ドライ・ドック地区、在日米軍立神港区は隣接しているため、
手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保弾薬整備補給所針尾弾薬庫は在日米軍針尾島弾薬集積所に隣接しているため、手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保地方総監部、佐世保造修補給所立神桟橋、佐世保造修補給所西倉庫、海上自衛隊平瀬地区、
在日米軍佐世保海軍施設、在日米軍佐世保ドライ・ドック地区、在日米軍立神港区は隣接しているため、
手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保地方総監部、佐世保造修補給所立神桟橋、佐世保造修補給所西倉庫、海上自衛隊平瀬地区、
在日米軍佐世保海軍施設、在日米軍佐世保ドライ・ドック地区、在日米軍立神港区は隣接しているため、
手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。
規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保地方総監部、佐世保造修補給所立神桟橋、佐世保造修補給所西倉庫、海上自衛隊平瀬地区、
在日米軍佐世保海軍施設」、在日米軍佐世保ドライ・ドック地区、在日米軍立神港区は隣接しているため、
手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
佐世保地方総監部、佐世保造修補給所立神桟橋、佐世保造修補給所西倉庫、海上自衛隊平瀬地区、
在日米軍佐世保海軍施設、在日米軍佐世保ドライ・ドック地区、在日米軍立神港区は隣接しているため、
手続きの際は事前にこれらの対象防衛関係施設の区域の確認が必要です。
イエローゾーンの場合は1〜3のいずれかに該当する場合、レッドゾーンの場合は1に該当する場合のみドローンの飛行が可能です。
飛行させる範囲や日時、目的を事前に施設管理者と調整を行います。
飛行を行う48時間前までに都道府県公安委員会への通報はを行います。
通報は警察署の窓口、e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うことができます。
海域を含む対象施設周辺の場合は海上保安本部長への通報が必要です。
対象防衛関係施設、対象空港ドローンの場合は施設管理者への通報が必要です。
また、情報基盤システム(DIPS2.0)上で飛行計画の通報を登録します。