福岡空港周辺でのドローン飛行禁止区域が拡大されます。
2019年9月18日に施行される改正航空法のほかにも一部の空港のドローンの飛行禁止区域を拡大する「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示」が同日施行されます。
今回は新たに規制される福岡空港周辺の禁止区域について解説します。
告示の概要
8月23日に航空法施行規則と併せて、「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示」が成立し9月18日に施行されることが決まりました。
一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。出典: www.mlit.go.jp
転移表面と進入表面(制限表面)
そもそも転移表面と進入表面とは何でしょうか。
制限表面(せいげんひょうめん、英:obstacle limitation surfaces)とは、航空機の安全な航行を目的として飛行場の周辺空間に設定される面である。
出典: ja.wikipedia.org
制限表面には転移表面と進入表面の他に水平表面があります。
航空法第49条では「進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物。植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない(一部省略)。」と定められています。
転移表面とは
航空機が着陸のための進入を誤った時に急旋回して離脱する場合などの安全を確保するための表面です。
進入表面とは
航空機の離陸直後または最終着陸の際の運航の安全を確保するための表面です。
水平表面とは
航空機の安全な離着陸経路を確保するために標点(滑走路の中心)を中心に円形で設定される空間で、空港毎に水平表面半径、高さが異なります。
告示によって何が変わる?
これまで各空港が設定する制限高度以下の高度での運用であれば可能であったドローンの飛行が高度に関わらず禁止になります。
9月18日以降飛行させる場合はその都度、空港設置管理者との事前協議・調整が必要です。
福岡で飛行禁止となるエリア
福岡で飛行禁止になる具体的な場所を見ていきましょう。
まずは空港の北側、福岡市東区・博多区方面です。
対象地区:
箱崎・筥松・筥松新町・原田・吉塚・社領・大井・空港前・豊・榎田
(番地によっては禁止区域から外れます。)
次に空港中心部です。
空港中心部は以前からドローンの使用は禁止されているエリアです。
次に南側の福岡市南区・大野城市方面です。
対象地区:月隈・立花寺・金の隈・西月隈・井相田・仲畑
(番地によっては禁止区域から外れます。)
これらの地区では福岡空港が定める制限高度以下であってもドローンの飛行は禁止されます。
なお、地図中の延長進入表面・水平表面はこれまで通り制限高度以下であればドローンの使用が可能です。
(もちろんその他の規制の範囲内であればですが)
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