博多湾(能古島含む)でのドローン飛行手続き
【2024年追記】
こちらの記事は2019年時点のものになります。
法改正により、陸上からドローンを飛行させる場合と船舶から離発着させる場合は、
海上保安部への申請手続きは不要となりました。
また、ドローンを飛行させるために海上に作業船を配置、海上に工作物を設置する場合は手続きが必要となります。
(例)
・ドローンの操縦や離発着等のため、操縦者が乗船する船舶等が他の船舶を避けることができないもの
・撮影対象となる船が撮影等のために他の船舶を避けることができないもの
・競技や曲技等の飛行に必要な工作物(パイロン等)を設置するもの
・ドローンの飛行イベントを開催し、観覧船の混雑が見込まれるもの
そのほか個別のケースについては福岡海上保安部へお尋ねください。
博多湾は福岡市の北西部に位置し、東は志賀島や海の中道、
特定重要港の博多港を巡り西には糸島半島まで至ります。
また湾内には福岡市民のリゾート地、能古島や開発が進む人工島アイランドシティを擁します。
ほぼ市内全域が人口集中地区に指定され、中心部に福岡空港を持つ福岡市はドローンの使用へのハードルが極めて高いため、
海上を飛行して町並みなどの景観の撮影してほしいというご相談をよくいただきます。
今回は博多湾内でドローンを飛行させる場合に必要な手続きについて説明します。
*写真は航空機から撮影したものです。
湾内全域で事前申請が必須!
海上でのドローンの使用について福岡海上保安部へ確認したところ、
博多湾でのドローンの飛行は必ず事前に海上保安部へ行事・作業許可申請が必要です。
他の海域では船舶の往来の妨げにならない高度での飛行あれば事前申請は不要というケースが多いのですが、
担当官の説明によると港則法により博多湾内全域で必ず行事・作業許可申請が必要だそうです。
→法改正により不要となっています。
行事・作業許可申請が必要な範囲
東側は海の中道(県道59号線)の志賀島橋から、
能古島の北端の也良岬、西側の今津海岸を結んだ線から東側全域で事前に行事・作業許可申請が必要です。
(地図上の赤線から右側)
範囲外のエリアでは手続き自体は不要ですが事前連絡をした方がいいでしょう。
許可までの流れ
手続きについては福岡海上保安部交通課が担当しています。
許可までの手続きの流れです。
- 飛行予定の空域や目的・日時などを示した飛行計画書を作成します。
- 飛行計画書をもとに担当官と電話・メールベースで事前協議を行います。
- 担当官から記載内容に指摘を受けた場合は修正し、押印した行事許可申請書原本と添付資料を提出します。
- 福岡海上保安部内で審査の後、後日許可書が発行されます。
なお許可が下りるまでの期間は4.から一ケ月程度です。
(内容によっては早く許可が出るケースもあります。)
日数が必要なので早めの申請手続きが必要です。
注意点
安全対策として補助員の配置、横断幕などで船舶へドローン使用中であることを知らせる対処、関係部局への連絡体制などを求められます。
個人の趣味では許可を取ることが難しいかもしれません。
また、沖に出て船からドローンを離発着させる場合は別の様式で申請が必要です。
陸上からの離着陸についてはその他の法令の対象となるため十分注意が必要です。
リンク
行事作業許可の申請はページ内の第9号様式を使用します。
(クリックするとリンク先が開きます。)
前の記事へ
« 2019年6月13日、改正航空法が成立しました。次の記事へ
大濠公園でのドローン飛行手続き »