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知っておきたいドローンの規制【道路交通法】

日本ではドローンの飛行に関する規制があり、違反すると処罰の対象となることもあります。

今回は道路でのドローンの飛行の際の規制について説明します。

 

 

道路での規制(道路交通法)

 

現行の法令上ではドローンの飛行を直接規制する法令はありません。

 

だからと言って自由に飛ばし放題というわけではありません。

結論から言いますと限りなくブラックなグレーだと思います。

所轄警察署に事前確認し、必要であれば道路使用許可を取りましょう。

 

道路の定義について(道路交通法)

ドローン 道路交通法道路交通法で定められる道路の定義について引用します。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

出典: elaws.e-gov.go.jp

 

道路交通法において「道路」は車道だけではなく歩道も含まれます。歩道だけなら大丈夫というわけではありません。

 

道路上での禁止行為について(道路交通法)

道路交通法で定められる禁止行為について引用します。

第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為。

出典: elaws.e-gov.go.jp

一言で言えば「交通の邪魔をするなよ」ということのようです。

 

それぞれのシーンでの解釈

ここからは実際に考えられるシーン別に説明します。

 

道路上でドローンを離着陸させる場合

 

当然のことながらドローンは離着陸させなければいけません。

ドローンの離着陸には安全上の理由から半径5m以上の空間が必要ですので、事実上道路を占有することになります。

また、先ほどの禁止行為に「物件をみだりに道路に置いてはならない。」とありますので、

道路上でドローンを離着陸させる場合は道路使用許可が必要だと考える方が自然です。

これはドローンだけではなく通常の撮影(スチル・ムービー共に)でも同様で、通行人を制御して道路を占有する場合は道路使用許可が必要です。

 

道路上空をドローンが飛行する場合

 

ドローンで道路上を飛行させる際の道路使用許可の要否について、警察庁は、国家戦略特区等に関する検討要請において、

道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害する恐れがある工事・作業をする場合や道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かに関わらず、道路使用許可を要するが、これらにあたらない形態で、単にドローンを利用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現行制度上、道路使用許可を要しない(提案管理番号062040)。

【国家戦略特区HP】

出典: www.kantei.go.jp

上記のように回答しています。

 

「一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かに関わらず、道路使用許可を要する」

 

そもそも「交通の妨害」となるおそれがある場合は道路使用許可が必要ということですね。

「交通の妨害」についての解釈は様々ありますが、航空法にある人又は物件と30m以上の距離を保つことが一つの目安となると思います。

つまり、

・物件から30m以上の距離を保って飛行する場合→OK(念のため所轄警察署に確認する)

・物件から30m未満の距離で飛行する場合→道路使用許可が必要

 

また航空局標準マニュアルには「道路周辺は交通量が多い一般道では飛行させない」ともあります。

車両や人の往来が多い場所ではドローンは飛行させられません。

また道路の周辺には車両だけでなく電柱や電線といったその他の物件もあるのでこちらにも注意が必要です。

 

道路上空をドローンが飛行する場合(DID地区)

 

航空局標準マニュアルに記載がある通り、DID地区(人口集中地区)の場合は第三者の上空を飛行する可能性が高いため、不可能です。

場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。

出典: www.mlit.go.jp

この状況下でドローンを飛行させる場合は安全確保のために通行人を止めるなどの対応を取ることになりますが、通行人の制御はそもそも道路使用許可を取得する必要があります。

 

道路上空をドローンが飛行する場合(高速道路や幹線道路)

 

こちらも航空局標準マニュアルに記載がある通り、不可能です。

高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。

出典: www.mlit.go.jp

 

 

あとがき

冒頭にも記載しましたが、所轄警察署に事前確認し、必要であれば道路使用許可を取りましょう。

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