知っておきたいドローンの規制【小型無人機等飛行禁止法】
ドローンの飛行についての規制は航空法による規制だけではありません。
2016年4月7日には国が定める重要施設付近でのドローン全般の飛行を禁止する、小型無人機等飛行禁止法が施行されました。
対象となる機体
1.小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供することができる機器で、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行できるもの。
2.特定航空用機器
操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなど、航空機以外の航空の用に供することができる機器で、かつ人が飛行できるもの。
航空法とは異なり機体の重量に関係なく重要施設付近ではドローンの飛行が禁止されます。
またドローン以外の航空機器も含まれます。
対象となる施設
国の重要施設とその周辺地域上空と定められています。
具体的には、衆・参議院、官邸などの公邸、各省庁や最高裁判所などの庁舎、
皇居・御所、外国公館や原子力発電所などです。
ただし、対象施設の管理者や土地の管理者の同意がある場合や、地方自治体の業務を実施するためにドローンを使用する場合は例外となります。
この場合は、管轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に事前に連絡しておきましょう。
違反した場合の罰則は?
「1年以下の懲役または50万円いかの罰金」に処されます。
外部リンク:小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁)
追記
2019年5月17日、改正案が可決されました。
対象施設に自衛隊施設・米軍施設、空港、ラグビーW杯・東京五輪会場が追加されました。
詳しくはこちらから:小型無人機等飛行禁止法等の改正法案が成立
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