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小型無人機等飛行禁止法等の改正法案が成立

2019年5月17日、小型無人機等飛行禁止法(いわゆるドローン禁止法)が改正されました。

今回の改正の内容について解説したいと思います。

 

 

改正の主な内容

 

主な改正内容はこの3つです。

・小型無人機等飛行禁止法(略称)の名称の変更

・対象施設の追加

・安全確保措置の容認

 

過去の小型無人機等飛行禁止法に関する記事はこちら

知っておきたいドローンの規制【小型無人機等飛行禁止法】

 

ドローン 電波法

 

小型無人機等飛行禁止法(略称)の名称の変更

 

あまり操縦者には関係ありませんが、小型無人機等飛行禁止法(略称)の題名が変更されます。

(旧)国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

 

(新)重要施設の周辺地域の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

 

略称の小型無人機等飛行禁止法についてはそのままのようです。

 

対象施設の追加

これまでの国が定める重要施設のほかに、

自衛隊施設・米軍施設、五輪・ラグビーW杯会場、空港が新たに追加されます。

 

また、自衛隊施設・米軍施設などは「対象防衛関係施設」として指定され、

対象の施設、敷地・区域の上空をレッドゾーン

その周囲300mメートルの地域をイエローゾーンと指定されます。自衛隊

 

例外的飛行の制限

レッドゾーン・イエローゾーンでの飛行は施設の管理者、同意を得た場合の飛行に限られます。

また、自衛隊施設・米軍施設、空港の上空における例外的な飛行は他の施設よりも制限されます。

また従来は認められていた土地所有者や占有者の同意を得た場合や、

国や地方自治体など行政の業務を行う場合の飛行も禁止されます。

 

また、対象施設での周辺地域でドローンを使用する場合でも、

都道府県公安委員会・対象施設の管理者へ事前通報を行うことが求められます。

 

安全確保措置

 

自衛官・空港施設管理者による安全確保措置が認められるようになります。

ただしレッドゾーンの外側での安全確保措置は警察家菅・海上保安官がその場にいない場合に限られます。

 

ラグビーW杯・東京五輪

 

ラグビーW杯、東京五輪の

会場と空港に小型無人機等飛行禁止法が適用され、

ドローンの使用は大会組織委員会・空港管理者の同意がない限り禁止されます。

 

 

改正法の施行は公布から20日後からとなっています。

 

外部リンク:

 小型無人機等飛行禁止法について

小型無人機等飛行禁止法等の一部を改正する法律案(概要)

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