お知らせ(コラム)


【2026年改正法対応】山口の防衛施設、重要施設周辺のドローンの規制と確認先

(2026年7月14日追記)

記事内の画像をイエローゾーン拡張後のものに変更しました。

防衛庁・自衛隊のリンクをイエローゾーン拡張後の施設一覧に修正しました。

ページ内で参照する駐屯地、基地名などで検索してください。

 

(2026年7月1日追記)

小型無人機等飛行禁止法の改正により2026年7月14日よりイエローゾーンの範囲が

約300mから約1kmへ拡大されます。必ず最新の情報をご確認ください。

 

 

重要施設及びその周囲おおよそ300mの周辺地域の上空は

小型無人機等飛行禁止法によってドローンの飛行は禁止されています。

このページでは山口県でのドローン飛行時の重要施設周辺の制限と連絡先を記載しています。

 

 

 

山口市・岩国市

 

陸上自衛隊 山口駐屯地

 

山口駐屯地

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

 

  • 所在地:山口県山口市上宇野令七百八十四番地
  • 問い合わせ先:山口駐屯地 0839-22-2281

 

 

海上自衛隊 岩国航空基地

 

岩国航空基地

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

岩国航空基地は飛行場を内在しており航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。

また、対象防衛関係施設に指定された「在日米軍岩国飛行場」内に所在しているため、

併せて在日米軍岩国飛行場の対象防衛関係施設の区域等を確認して下さい。

 

 

 

下関市・防府市・山陽小野田市・萩市

 

海上自衛隊 小月航空基地

 

小月航空基地

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

小月航空基地は飛行場を内在しており航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。

 

 

 

海上自衛隊 小月航空基地小月射撃場

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

 

  • 所在地:山口県下関市大字松屋
  • 問い合わせ先:小月航空基地 0832-82-1180

 

 

海上自衛隊 下関基地隊

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

  • 所在地:山口県下関市永田本町4丁目8番1号
  • 問い合わせ先:下関基地隊 083-286-2323

 

 

航空自衛隊 防府北基地

 

防府北基地

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

防府北基地は飛行場を内在しており航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。

 

 

 

航空自衛隊 防府北基地レーダー地区

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

 

  • 所在地:山口県山陽小野田市大字埴生字埴生山20番地
  • 問い合わせ先:防府北基地 0835-22-1950

 

 

航空自衛隊 見島分屯基地

 

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

 

  • 所在地:山口県萩市見島1518番地1
  • 問い合わせ先:見島分屯基地 0838-23-2011

 

 

重要施設周辺でドローンの飛行に必要な手続き

 

イエローゾーンの場合は1〜3のいずれかに該当する場合、

レッドゾーンの場合は1に該当する場合のみドローンの飛行が可能です。

 

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者による周辺地域上空の飛行
  2. 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行

 

 

施設管理者との事前調整

飛行させる範囲や日時、目的を事前に施設管理者と調整を行います。

 

 

都道府県公安委員会への通報

飛行を行う48時間前までに都道府県公安委員会への通報はを行います。
通報は警察署の窓口、e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うことができます。

 

 

飛行計画の通報

 

海域を含む対象施設周辺の場合は海上保安本部長への通報が必要です。
対象防衛関係施設、対象空港ドローンの場合は施設管理者への通報が必要です。
また、情報基盤システム(DIPS2.0)上で飛行計画の通報を登録します。

 

 

リンク

 

 

 

 

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