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航空法の追加基準【人口集中地区の上空】

ドローンの飛行許可・承認を取得したといっても、

どこでも自由にドローンを飛行させることができるわけではありません。

航空法で規制されている場所や方法でドローンの飛行させる場合、

基本的な基準(機体の性能、飛行させる者の飛行経歴・知識・技能、安全確保体制)に加え、

飛行形態でそれぞれ異なる追加基準に適合させる必要があります。

 

今回は人口集中地区(DID地区)上空で飛行させる場合の追加基準について解説します。

 

 

第三者の上空は飛行させないことが基本

 

第三者の上空を飛行するかどうか、飛行させる場合は機体の最大離陸重量で追加基準が異なりますが、

基本は「第三者の上空は飛行させないこと」です。

ドローン 電波法

 

追加基準

 

機体

第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造として、

メーカー純正のプロペラガードを装着することで適合させます。

ただし、一部の商品でメーカー純正であっても適合しないものもあります。

 

プロペラガードが装着できない機体の場合は、飛行の際は飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、

第三者が飛行範囲内に立ち入らないよう注意喚起を行うことで対応します。

 

操縦者

操縦者には航空局標準マニュアルに定められる飛行経歴・知識・技能を有することが求められます。

 

安全確保体制

・飛行経路とその周辺を事前に確認し、飛行経路を設定する。

・飛行経路の全体、周辺の気象状況の変化が確認できる位置に補助者を配置する。

・飛行経路周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を配置する。

・不測の事態が起きた際に、第三者の避難誘導を行う補助者を配置する。

 

第三者の上空を飛行する場合(最大離陸重量25kg未満)

 

やむをえず第三者の上空を飛行させる場合は以下の追加基準に適合する必要があります。

 

機体

・高い信頼性のある設計で、安全機能がある設計がなされている。

・飛行する空気を限定させる機能を持っている。

・接触した際に危害を軽減する構造を持っている。

 

操縦者

・十分な操縦能力を持っていること。
・不測の事態が発生した際に、安全に着陸させるための対処方法へんぼ知識と実行できる能力があること。
・90日前までの間に、1時間以上の飛行を行っている。

 

安全確保体制

飛行経路とその周辺を事前に確認し、飛行経路を設定する。

ただし可能な限り第三者上空以外を飛行するようにする。

補助者の配置は第三者上空を飛行しない場合と同じ内容になります。

 

あとがき

 

最大離陸重量25kg以上の機体の追加基準については一般的な機体ではないので解説を省略します。

 

人口集中地区の上空ではプロペラガードの装着などの安全対策、補助者の配置が必須となっています。

また、第三者の上空は飛行させないことが基本になります。

しっかりと対策して安全第一で飛行を行うように心がけましょう。

 

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