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ドローンの飛行についての規制は航空法による規制だけではありません。
今回は公園でのドローンの飛行の際の規制について説明します。
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ほとんどの場合が原則禁止とされています。
公園の利用ルールなどの立て看板に「ドローン使用禁止」と明確に記載されていたり、
立て看板が無くても公園管理者や公園管理事務所などに確認すると、
他の利用者にとって危険、迷惑な行為という理由から禁止というケースが多いようです。
また、禁止の場合は200g未満のトイドローンも禁止という場合がほとんどです。
条件付きでドローンが使用できる公園もあります。
福岡県内の県立公園では業務目的の写真・動画の撮影であれば公園管理事務所に事前申請手続きを行うことでドローンの使用が可能になります。
ドローンを飛行させることができるエリアはそれぞれの公園で設定されていますので申請時に管理事務所に確認しましょう。
都市公園ほど厳しくなくOKというケースが多いようです。
ですがが、明示的に「ドローン使用禁止」と掲示されている場合もあります。
例えば阿蘇の草千里付近ではドローンの使用は禁止されています。
火口周辺の立ち入り禁止区域や野焼きなどの立ち入り禁止期間などが定められている場合は機体が落下した場合回収できないという理由から禁止というケースもあるようです。
また、環境省の統計によると国立公園の4分の1以上、自然公園・国定公園では4割以上が私有地となっているため、土地所有者の同意が必要となる点で注意が必要です。

弊社が過去に阿蘇で撮影を行った際(リンク:弊社実績ページ)は飛行ルート上の放牧地の管理者様や周辺で営業されている遊覧ヘリコプター事業者様に事前に同意を頂いて飛行させています。
公園でドローンを使用する場合は公園の管理者に必ず事前に確認しましょう。