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知っておきたいドローンの規制【航空法】

今やドローンは手軽に入手でき、少し練習すれば簡単に飛ばすこともできるようになりました。

だからと言ってどこでも自由に飛ばしてよいというわけではありません。

ドローンには、趣味・業務を問わず、いろいろな法律や条令によって規制されています。

「知らなかった」では済まされず、軽い気持ちで使用して逮捕されたというケースも少なくありません。

 

 

航空法による規制

2015年12月10日、改正航空法の施行によりドローンの使用する場所や飛行方法に関する規制が定められました。

 

対象となる機体

今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

規制対象の機体

出典: www.mlit.go.jp

規制の内容については国土交通省が公開しているPDFが分かりやすいのでイラストを抜粋しました。

 

飛行禁止空域

下記のイラストに該当する場合は、原則としてドローンの使用は禁止で、使用する場合は国土交通省、空域を管轄する空港事務所へ許可を受ける必要があります。

 

飛行の方法

出典: www.mlit.go.jp

 

(A)空港等の周辺の空域

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面若しくは外側水平表面の上空の空域です。

 

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

標高ではなく、地表・水面から150m以上ですの空域です。

 

(C)人家の密集地域(人口集中地区:DID)

人口集中地区は(DID)は5年毎に実施される国勢調査の結果から、人口密度が4,000人/㎢以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上になる地区に設定される地域です。

 

空港周辺、人家の密集地域に該当するかどうかは国土地理院が提供する地理院地図で確認できます。

福岡市周辺の地理院地図

外部リンク:国土地理院地図(国土地理院)

 

これらの場所でドローンを飛行させる場合には、事前に地方航空局長または空港事務所長の「許可」を受ける必要があります。

 

飛行の方法

ドローンを飛行する場合には、飛行させる場所に関係なく次の方法を守る必要があります。

出典: www.mlit.go.jp

 

(A)日中での飛行

日出~日没までの時刻に飛行させること。

 

(B)目視の範囲内

操縦者が機体を直接肉眼で目視範囲内でドローンとその周囲を常に監視して飛行させること。距離が近くても機体が建物の陰に隠れる場合は目視の範囲外になります。

 

(C)距離の確保

第三者、または第三者の保有する建物や車などの物件から30m以上距離を保って飛行すること。

 

(D)催し場所での飛行禁止

イベント会場など不特定多数の人が集まる場所上空やその周辺では飛行させないこと。

 

(E)危険物輸送の禁止

薬品や液体など危険物を輸送しないこと。

 

(F)物件投下の禁止

機体から物を投下したりしないこと。

 

これらのルールによらずドローンを飛行させる場合には、事前に地方航空局長の「承認」を受ける必要があります。

 

違反した場合の罰則は?

航空法の規制に違反した場合、「50万円以下の罰金」が科せられます。

これらの点から、ドローンの操縦は思った以上にリスクが高いものであることを認識しておくことが大切です。

 

あとがき

株式会社クアッドでは、日本全国を対象として年間の包括申請により許可承認を取得していますので、急なご相談でも対応が可能です。

また、包括申請に含まれない一部の空域や飛行方法でも個別に申請対応しておりますので安心してドローンでの撮影が可能です。

 

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