【空港周辺】宮崎のドローンの規制と確認先
空港または飛行場の周辺では航空の安全の確保のため、
周辺の一定範囲でドローンの飛行が規制されています。
このページでは宮崎県でのドローン飛行時の空港周辺の制限と連絡先を記載しています。
宮崎空港
宮崎空港の規制範囲
規制範囲はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、地理院地図で確認できます。
宮崎空港の規制高度
宮崎空港の規制高度は高さ回答システムで確認できます。
高さ回答システムで得られる高度は標高になります。
地表からの高さを求めるには、飛行予定の場所の地盤高を地理院地図などで確認します。
地表からの高さ = 制限高(標高) ー 地盤の高さ(標高)
制限高度を超えた飛行は空港事務所と調整の上、特定飛行の申請が必要です。
問い合わせ先
- 設置管理者:大阪航空局宮崎空港事務所 TEL:0985-51-3223
- 管制機関:大阪航空局宮崎空港事務所 TEL:0985-53-9910(管制圏・特別管制区)
その他の飛行場・ヘリポート
新田原飛行場
新田原飛行場(航空自衛隊新田原基地)は小型無人航空機禁止法で指定されている区域です。
駐屯地の周辺概ね300mは飛行禁止となっています。
- 地理院地図(新田原飛行場)
- 航空自衛隊新田原基地(PDF)
- 新富町役場(PDF)
- 航空自衛隊 新田原基地 TEL:0983-35-1121(管制圏)
空港周辺でドローンの飛行に必要な手続き
- 空港設置管理者との事前調整
飛行させる範囲や日時、目的を事前に空港事務所と調整を行います。 - 特定飛行の許可申請
ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて特定飛行の申請を行います。 - 関係機関への通報
飛行前日までに管轄警察署や空港事務所に事前連絡を行います。
また、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)上で飛行計画の通報を登録します。
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