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【2022年保存版】ドローンを飛行させるまでの流れ

こちらの記事では航空法改正後の2022年6月20日以降、ドローンを屋外で飛行させる際の手続きの流れについて説明します。

今回の改正は機体重量の規制200g以上から100g以上への強化と、ドローンの機体登録の義務化が主な変更になります。

 

 

 

 

機体の購入・登録

 

2022年6月20日以降は機体重量が100g以上のドローンはドローン登録システムに機体の登録をすることが義務化されます。

新たに購入したドローンはまずはじめに機体登録の申請を行う必要があります。

 

すでにお手持ちの機体で事前登録が済んでいない方はリモートIDの搭載が一定期間免除されますので、

事前登録期間中(6月19日まで)に機体登録を済ませておきましょう。

 

特にPhantomやInspire、Mavic2などメーカーがリモートID対応しない機種や、

FPV機のような自作機は今後はリモートIDを外付けで搭載しなければならなくなります。

 

事前登録をして免除期間を活用する方が良いでしょう。

 

外部リンク:

・無人航空機登録ポータルサイト

・無人航空機登録ハンドブック2021年版(PDF)

・無人航空機の登録制度

 

登録制度の適用範囲

 

 

リモートIDに設定

 

登録記号(車のナンバーのようなイメージ)の発行後、リモートIDに登録記号を入力します。

DJIの製品では比較的新しい世代の機体は今後リモートIDに対応する予定のようですが、この記事を書いている時点(6月13日現在)では登録記号の入力方法などはまだ分かっていません。

 

リモートIDに対応している機体はこちらをご覧ください。

 

【機体登録】リモートID対応予定の機種

 

また、DJI以外ではSonyのAirpeak S1もリモートIDへ対応されるようです。

 

 

リモートID

 

 

 

登録記号の表示

 

機体の登録後、発行された登録記号を機体に表示する必要があります。

 

具体的には、

「25kg以上の機体は25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の文字の高さで、 マジックやシールでなどで表示してください。」

出典: www.mlit.go.jp

と定められています。

テプラなどで作成して機体に貼り付けておくのが良いでしょう。

 

登録記号の表示

 

 

飛行許可・承認の申請(DIPS)

 

飛行許可・承認を必要とする飛行の場合は許可・承認の申請を行います。

 

申請には大きく分けて2種類あり、飛行の日時や経路を特定して許可・承認を取る個別申請一定期間内(3ヶ月〜1年間)で異なる場所で飛行を行う場合の包括申請があります。

 

許可・承認を必要とする飛行とは具体的には次の通りです。

 

 

飛行する空域

 

  1. 空港の周辺の上空
  2. 緊急用無空域
  3. 地表または水面から150m以上の高さの空域
  4. 人口集中地区(DID)上空の飛行

 

1.の空港のうち特定の空港は航空法以外にも手続きが必要ですが、これは後述します。

 

4.人口集中地区(DID)は2022年6月25日から令和2年度の国勢調査結果に変更されますので注意が必要です。

 

 

飛行の方法

 

  1. 日没から日出までの時間帯(夜間飛行)
  2. 目視外の飛行
  3. 第三者または第三者との物件との間に30mより接近しての飛行
  4. 不特定多数の人が集まるイベント上空での飛行
  5. 危険物の輸送
  6. 無人航空機からの物件の投下、散布

 

 

包括申請で許可・承認を取得できないケース

 

次のケースの場合は包括申請ではなく、個別申請が必要になります。

 

  1. 人口集中地区上空での夜間の目視外飛行(飛行日次の特定)
  2. 人口集中地区上空での夜間飛行(飛行経路の特定)
  3. 夜間での目視外飛行
  4. 補助者を配置しない目視外飛行
  5. 不特定多数の人が集まるイベント上空での飛行

 

1〜5以外にも包括申請で使用している飛行マニュアルの項目、「3.安全を確保するために必要な体制」に記載があるケースは個別申請での手続きが必要です。

 

ご利用の飛行マニュアルをよく確認しておきましょう。

 

 

外部リンク:

・無人航空機の許可承認手続き

・ドローン情報基盤システム(DIPS)

 

 

小型無人飛行機等飛行禁止法

 

航空法での規制とは別に、国の重要施設や防衛関係施設周辺、原子力事業所の周辺は、小型無人飛行機等飛行禁止法により飛行が禁止されています。

 

また、2.1で記載した特定の空港、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の周辺で飛行させる場合は航空法に基づく許可・承認とは別に空港管理者や公安委員会へ手続きが必要です。

 

外部リンク:

・小型無人飛行機等飛行禁止法(警察庁)

 

 

飛行計画の登録(FISS)

 

飛行情報共有システム(FISS)へ飛行計画の登録を行います。

項目2.の飛行申請が不要な場合はシステム登録は必須ではありませんが、登録が推奨されています。

 

外部リンク:

・飛行情報共有システム(FISS)

・飛行情報の共有

 

 

ドローンの飛行と飛行実績の作成

 

手続きが完了後、飛行計画に従ってドローンの運用を行います。

残念ながらあ墜落などの事故が起こった場合はDIPSから事故報告を行います。

飛行終了後は飛行実績の作成をします。

2021年4月1日以降、航空局への飛行実績の報告は不要になりましたが、

飛行実績の報告を航空局から求められた場合は提出する必要があります。

飛行時間の計算や機体メンテナンスなどの管理上も重要な目安になりますので、

日頃からこまめに飛行実績は作成を行いましょう。

 

 

最後に

 

200g未満から100g未満への規制重量の強化や機体登録制度など大きく変わります。

ルールをしっかり把握して安全なドローンの飛行に臨みましょう。

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