未登録のまま飛行すると違反になる!ドローン機体登録システムとは?
2021年10月12日、国土交通省は2022年6月20日よりドローンの機体登録を義務化すると発表しました。
そして、2021年12月20日から専用サイトが立ち上げり事前登録が始まり、
この記事を書いている現在(2022年4月)、機体登録の義務化まであと3ヶ月を切りました。
今回はドローン登録制度とすでに始まっている事前登録についてシェアしたいと思います。
ドローン機体登録制度とは?
そもそもドローン機体登録制度とは何かについて簡単に説明します。
ドローン機体登録制度の概要
航空法の改正により2022年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化されます。
これにより、登録していない無人航空機での飛行は禁止されます。
以前にブログの記事にもしていますので、制度についての詳しい内容はこちらもご覧ください。
対象になる機体は?
バッテリーを含む機体重量が100g以上のドローンやラジコン機が対象となります。
機体重量が200g未満の199gだったDJI Mini/Mini2も対象になります。
具体的に何をするの?
国土交通省のドローン機体登録システムサイトに所有者や使用者の氏名や住所、
機体の情報などを届け出る必要があります。
また、国土交通省から発行される機体の登録番号を機体に表示する必要があり、
リモートID機能を備え付ける必要があります。
登録番号は車やバイクでいうところのナンバープレートのようなもので、
シールなどを機体に貼り付けることになります。
外部リンク:ドローン登録システム
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
いつから登録する必要があるの?
2022年6月20日から機体の登録が義務になりますのでそれまで機体を登録しましょう。
2021年12月20日から義務化になる前日の2022年6月19日まで事前登録が行えます。
この記事を書いている現在は事前登録期間になっています。
登録期間どのくらい?更新手続きなどはあるの?
第百三十一条の八第百三十一条の六第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める 期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
出典: www.mlit.go.jp
登録は3年以上5年以内となっていて、更新を受けなければ失効するようです。
第百三十一条の十登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百 三十一条の六第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた 日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
出典: www.mlit.go.jp
また、所有者の住所変更などがあった場合は、15日以内に登録変更する必要があるそうです。
登録した機体を誰かに譲った場合なども同様です。
本当に車やバイクみたいですね。
登録費用はいくらかかるの?
申請方法によって手数料が変わりますが、1機あたり900円〜2,400円となっています。
また、2機目以上は1機目と同時申請すれば割引になるようです。
申請方法 | 1機目 | 2機目(1機目と同時申請) |
オンライン申請 (マイナンバー・gBizID利用) | 900円 | 890円/機 |
上記以外のオンライン申請 | 1,450円 | 1,050円/機 |
紙での申請 | 2,400円 | 2,000円/機 |
外部リンク:無人航空機登録ハンドブック(Chapter1−09を参照)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf
登録してない機体で飛行するとどうなるの?
2022年6月20日以降は機体登録されたドローンしか飛行させることはできません。
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違 反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: www.mlit.go.jp
違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑になります。
忘れずに手続きをするようにしましょう。
機体登録は事前登録がオススメ
2022年6月20日以降はリモートIDを別途購入して機体に取り付ける必要がありますが、
事前登録期間中に登録手続きを行なった機体はリモートIDの搭載が免除されます。
リモートIDはまだ商品が市場に出回っておらず、相応の金額になると予想されます。
今後新たに発売される機体は各メーカーがリモートIDを内蔵か、
専用の外付けユニットで対応してくれるとは思いますが、過去の製品の対応は難しそうです。
すでに機体をお持ちの方は、事前登録しておいた方が良いでしょう。
外部リンク:無人航空機登録ハンドブック(Chapter2参照)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf
マイナンバー・gBizIDを使うと手続きが便利
機体登録には所有者の本人確認があります。
オンラインでの本人確認か、郵送での書類送付の必要があります。
登録が個人の場合に必要なもの
オンラインの場合はマイナンバーカードや運転免許証・パスポートが必要です。
郵送の場合は住民票(原本)か健康保険証や運転免許証など2種類の証明の写しが必要です。
登録が法人・団体の場合に必要なもの
オンラインの場合はgBizID、郵送の場合は登記事項証明書か印鑑証明書が必要です。
手続きもオンラインで全て終わり、登録手数料が少し割引になるマイナンバーやgBizIDがおすすめです。
マイナンバーやgBizIDはそれ自体の登録に時間が掛かるのでこれを機に登録するのも手だと思います。
外部リンク:無人航空機登録ハンドブック(Chapter1−08を参照)
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf
おわりに
いかがだったでしょうか。
機体登録は全てオンラインで行えるマイナンバーカードやgBizIDが便利ですね。
また、事前登録直前は駆け込み登録で混み合うことが予想されます。
慌てて登録する必要はありませんが、余裕を持って登録したいですね。
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