福岡空港周辺の飛行禁止区域について
2020年7月15日に改正された小型無人機等飛行禁止法により福岡空港を含む
国内8つの主要空港周辺でのドローン等の飛行が禁止されることになりました。
本記事では具体的な飛行禁止区域の地区名を記載しています。
改正の内容について
外部リンク:小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について
(7月15日付け)
令和2年7月15日に改正小型無人機等飛行禁止法に基づき、小型無人機等の飛行が禁止される空港として、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港を指定しました。
令和2年7月22日以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
同意の申請先や事前通報先等、詳細については、こちらをご確認ください。
なお、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。出典: www.mlit.go.jp
対象空港の区域、対象空港の施設周辺地域の上空でドローン等を飛行させる場合は、事前に空港管理者の同意が必要です。
引用にも記載がありますが、航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となります。
また、小型無人機等飛行禁止法は機体重量200g未満のものも対象ですのでご注意ください。
飛行禁止区域について
下記の地区はドローンの飛行は禁止となります。
福岡市博多区
吉塚4丁目(*1)、吉塚8丁目、豊2丁目、榎田1~2丁目、上牟田1~2丁目、半道橋2丁目、
東那珂2丁目、西月隈1~5丁目(*2)、大井1~2丁目、空港前1~4丁目、青木1丁目、
東平尾1~3丁目、月隈1、3(*3),4,5、6丁目(*4)、立花寺1丁目
*1 吉塚4丁目は吉塚中学校の南側の一部区画
*2 西月隈5丁目は御笠川河川敷周辺と特別支援学校と隣接する区画
*3 月隈3丁目は月隈小学校から西側、県道574号線周辺の区画
*4 月隈6丁目は県道574号線に隣接する区画
福岡市東区
二又瀬
粕屋郡志免町
御手洗2丁目、別府北4丁目
その他の空港、地図情報について
国土交通省航空局のサイトに地図情報が公開されています。
外部リンク:
・小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定について