【2019年9月18日施行】航空法改正で何が変わる?
2019年9月18日、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律」、「航空法施行規則の一部を改正する省令」が一部施行・全面施行され、ドローンの飛行の方法に新たなルールが追加されます。
今回は追加となるルールについて解説いたします。
アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
アルコールや薬物の影響で正常な飛行ができない恐れがある場合、ドローンの飛行はできません。
アルコールはお酒だけでなく、アルコールを含む食べ物も含まれ、体内のアルコールの濃度にかかわらず禁止です。
業務でドローンを運用する場合は飲酒して飛行させることはないと思いますが、
昨日のお酒がまだ残っている…とか、プライベートなBBQで飲酒後にドローンで記念撮影…はダメです。
また薬物については麻薬や覚せい剤だけではなく医薬品も含まれます。
眠くなる成分が含まれる薬などを服用している場合は注意が必要です。
飛行前確認を行うこと
機体が飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、
ドローンを飛行させることはできません。
具体例が航空局のサイトで挙げられていますので抜粋します。
(1)当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行うこと
具体的な例:
各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)が確実に取り付けられていることの確認
機体(プロペラ、フレーム等)に損傷や故障がないことの確認
通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動することの確認
(2)当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認すること
具体的な例:
飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認
飛行経路下に第三者がいないことの確認
(3)当該飛行に必要な気象情報を確認すること
具体的な例:
風速が運用限界の範囲内であることの確認
気温が運用限界の範囲内であることの確認
降雨量が運用限界の範囲内であることの確認
十分な視程が確保されていることの確認
(4)燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認すること
具体的な例:
十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認
出典: www.mlit.go.jp
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
無人航空機を飛行させる際には、航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置をとることが求められます。
具体的には無人航空機の飛行経路や周辺空域で航空機(飛行機やヘリコプターなど)がいないか確認し、
衝突する危険性がある場合はすぐに無人航空機を降下させる必要があります。
また、ほかの無人航空機が飛行している場合は安全な距離の確保や、空中での停止、地上への降下などの対処が必要です。
他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
他人に迷惑を及ぼす飛行方法は禁止されます。
具体的には不必要に騒音を出したり、急降下させることは不快感を与えるだけでなく、
危険を伴うために禁止されます。
また、人に向かって無人航空機を急接近させることも含まれます。
文面では広く解釈できる内容ですが、「危険な飛行により航空機の航行の安全や地上の人や物件の安全が損なわれること防止すること」を趣旨としているようですので、
事故や人の怪我につながる行為はやめましょう。
罰則について
今回追加となるルールはすべて国土交通大臣の承認の対象ではなく、航空法上の義務にあたりますので常に守る必要があります。
また、アルコールまたは薬物の影響下で無人航空機を使用した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金、
それ以外の3つは50万円以下の罰金が定められています。
無人航空機の使用はルールを守って行いましょう。
また、同日に施行される一部の空港の周辺での規制強化となる「航空法施行規則の一部を改正する省令」については福岡空港を例に記載していますのでこちらもご確認ください。
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