知っておきたいドローンの規制【河川や海岸・港湾】
日本ではドローンの飛行に関する規制があり、違反すると処罰の対象となることもあります。
今回は海岸や港でのドローンの飛行の際の規制について説明します。
河川・河川敷での規制
現行の法令上ではドローンの飛行を直接規制する法令はありません。
ただし、河川管理者がドローンの飛行を禁止したり、マナーやその他の利用者の安全面から自粛を求められる場合があります。
河川法により、一級河川は国土交通大臣が、二級河川は都道府県知事が管理することになっています。
またその他の河川で市町村長が指定したものは市町村長が管理します。
また、都心部では河川もDID(人口集中地区)として指定されている場合もありますので国土地理院地図などで事前に確認することをお勧めします。
海岸での規制
現行の法令上ではドローンの飛行を直接規制する法令はありません。
河川・河川敷と同様、管理者が禁止・自粛を求められる場合があります。
海岸の場合は海岸法により、都道府県知事または都道府県知事から指定を受けた市町村長が管理します。
また、海水浴場や海浜公園などが設けられている場合は、それらの管理者による規制がある場合があります。
港湾での規制
ドローンの飛行を直接規制する法令はありませんが、港則法。海上交通安全法により船舶交通の安全に支障を及ぼす場合は許可が必要になります。
また、海上でのイベント時なども許可が必要となります。
適用港・特定港について
港則法が適用される港を「適用港」と言い、適用港のうち生粋の深い船舶が出入りできる港を「特定港」と言います。
港則法に関する事務処理は特定港にあたっては港長が、特定港以外の適用港にあたっては党外交の所在地を管轄する海上保安部等の長が行います。
あとがき
港湾部を飛行させる場合は必要が無くても事前に管轄の海上保安部へ確認することをお勧めします。
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