【2026年改正法対応】鹿児島の防衛施設、重要施設周辺のドローンの規制と確認先

(2026年7月14日追記)
記事内の画像をイエローゾーン拡張後のものに変更しました。
防衛庁・自衛隊のリンクをイエローゾーン拡張後の施設一覧に修正しました。
ページ内で参照する駐屯地、基地名などで検索してください。

(2026年7月1日追記)
小型無人機等飛行禁止法の改正により2026年7月14日よりイエローゾーンの範囲が
約300mから約1kmへ拡大されます。必ず最新の情報をご確認ください。

重要施設及びその周囲おおよそ300mの周辺地域の上空は小型無人機等飛行禁止法によってドローンの飛行は禁止されています。このページでは鹿児島県でのドローン飛行時の重要施設周辺の制限と連絡先を記載しています。

目次

川内市

陸上自衛隊 川内駐屯地

川内駐屯地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

九州電力 玄海原子力発電所

川内原子力発電所

原子力発電所も小型無人機等飛行禁止法によってドローンの飛行は禁止されています。

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で確認できます。

甑島

航空自衛隊 下甑島分屯基地(庁舎等地区)

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

航空自衛隊 下甑島分屯基地(場外離着陸場)

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

鹿屋市・霧島市・南大隅町

海上自衛隊 鹿屋航空基地

鹿屋航空基地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
鹿屋航空基地は飛行場を内在しており航空法の規制も存在します。
こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。

海上自衛隊 鹿屋航空基地古江貯油処

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
鹿屋航空基地は飛行場を内在しており航空法の規制も存在します。こちらについては空港周辺の記事もご確認ください。

海上自衛隊 串良送信所

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

陸上自衛隊 国分駐屯地

国分駐屯

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
また、北東側の一部が鹿児島空港の進入表面下のためこちらも確認が必要です。

海上自衛隊 鹿児島音響測定所

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
また、周辺上空は鹿児島空港の進入表面下のためこちらも確認が必要です。

陸上自衛隊 佐多射撃場

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

奄美群島(奄美市・瀬戸内町・笠利町・知名町・喜界町)

陸上自衛隊 奄美駐屯地

奄美駐屯地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

陸上自衛隊 奄美駐屯地瀬戸内分屯地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

海上自衛隊 奄美基地分遣隊

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

航空自衛隊 奄美大島分屯基地

奄美大島分屯基地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。
また、周辺上空は奄美空港の水平表面下のためこちらも確認が必要です。

航空自衛隊 沖永良部分屯基地

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

航空自衛隊 喜界島通信所

規制範囲(レッド・イエローゾーン)はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)、防衛省の公開資料で確認できます。

重重要施設周辺でドローンの飛行に必要な手続き

イエローゾーンの場合は1〜3のいずれかに該当する場合、レッドゾーンの場合は1に該当する場合のみドローンの飛行が可能です。

  1. 対象施設の管理者又はその同意を得た者による周辺地域上空の飛行
  2. 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行
  3. 国又は地方公共団体の業務実施のために行う周辺地域上空の飛行

施設管理者との事前調整

飛行させる範囲や日時、目的を事前に施設管理者と調整を行います。

都道府県公安委員会への通報

飛行を行う48時間前までに都道府県公安委員会への通報はを行います。
通報は警察署の窓口、e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うことができます。

飛行計画の通報

海域を含む対象施設周辺の場合は海上保安本部長への通報が必要です。
対象防衛関係施設、対象空港ドローンの場合は施設管理者への通報が必要です。
また、情報基盤システム(DIPS2.0)上で飛行計画の通報を登録します。

リンク

目次