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2019年11月21日、G20外務大臣会合の開催に伴う飛行禁止の通達

国土交通省航空局より、G20外務大臣会合の開催に伴う飛行禁止の通達が発表されました。

 

(11月18日付け)
G20外務大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
11月21日より11月24日までの間は、同法に基づき、名古屋観光ホテル、ヒルトン名古屋、ホテルナゴヤキャッスル、河文及び中部国際空港並びにその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する愛知県警察本部に連絡して下さい。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
さらに、「G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」による飛行禁止区域も指定されており、同条例に基づき、名古屋観光ホテル等及びその周辺地域の上空における小型無人機の飛行が禁止されますので、併せて確認して下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。
 
〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page23_003140.html

〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

〇「G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」に関する情報
 愛知県ホームページ
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/g20drone.html

〇飛行自粛要請地域
 愛知県名古屋市、常滑市

〇県警察の連絡先
 愛知県警察本部 052-951-1611(内線6441)

出典: www.mlit.go.jp

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